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フットボールクラブ朱雀 会員規約

 

 この規約は一般社団法人フットボールクラブ朱雀の運営するサッカークラブ「FC朱雀」(以下クラブといいます。)に所属する上での、クラブと選手及び保護者間の約束事項が定められています。クラブで活動をするには、本規約に同意をしていただく必要があります。

 

第1条 (定義)

  本規約では以下の用語を使用します。

  1. 「会員」とは、クラブに入会申込書を提出し、クラブの会員名簿に登録された個人を意味します。

  2. 「選手」とは、クラブ所属の競技者である個人を意味します。

  3. 「選手番号」とは、選手を識別するために、入会時に割り当てられた個別の番号を意味します。

  4. 「バンドアプリ」とは、Naver Corporation社が提供するスマートフォンやタブレット端末用OS向けのアプリケーションソフトウェアをいいます。

  5. 「マネージャー」とは、スタッフのうち、クラブの運営にかかる一切の裁判外の行為をする権限を有する者を意味します。

 

第2条 (目的)

  クラブは、人間性の成長を第一に考えたサッカーの指導を行うことを目的とします。この目的の達成のため、クラブのスタッフは家庭や学校、地域社会と連携をとり、以下の方針に基づいて指導に取り組みます。

  1. 選手一人一人の個にこだわります。専門性を備えたスタッフが技術と質の向上を重要視した指導を行い、創造性豊かな選手を育みます。

  2. 結果における勝敗だけではなく、勝つためにどう行動するのかといった選手の自発的な発想や工夫を引き出すことに重点を置いた指導を実践していきます。

  3. 地域教育の一端を担っていることを自覚し、学業との両立を図り、学徒の垣根を越えた地域社会の一員としての認識を高めさせ、将来の基礎作りに資することに努めます。

 

第3条 (入会)

  入会は、クラブ所定の入会申込用紙を提出のうえ、以下の各号に掲げる要件に適合する必要があります。

  1. 入会につき、選手の保護者の同意を得ていること。

  2. 選手及び保護者が、クラブの規約その他のクラブの約束・要請等を遵守する旨を誓約すること。  

  3. 競技を行うに適した健康状態であること。

 

 

第1章 指導概要

 

第1条 (活動の参加)

 選手本人の意思のもとにクラブに参加ください。

  1. 身の回りのことは選手本人にさせるようにお願いします。

  2. 中学生以降の選手の休みの連絡(受験や定期テスト等の準備を理由としたものを含む)は選手本人から行うものとします。

  3. 小学生である選手の夜間練習は必ず保護者が送迎を行うようにしてください。

 

第2条 (活動の基本スケジュール)

  活動の基本スケジュールは以下のとおりとします。諸般の事情により時間や場所が変更することがあります。

 

 

 

 

 

第3条 (練習場所における遵守事項)

練習場所は各種施設を借用して、限られた予算で、幅広く佐野市又は近隣地域の選手に導入の機会を提供しています。そのため、活動の基盤となる近隣住民や地域のコミュニティに対する貢献の気持ちやご配慮を忘れないようにして、以下を遵守してください。

  1. 練習を見学するときには、選手の行動や意見を尊重するように努めて下さい。選手の判断に影響を与えないように、一定の距離を保ち、遠くから見守るようにしてください。椅子を持ち込まれての座り込みはご遠慮いただく場合があります。

  2. 練習中にスタッフの承諾なく、グラウンドへ立ち入る行為はご遠慮ください。

  3. 送迎は指定された場所で行い、他の利用者のご迷惑にならないように、速やかに撤収するように努めてください。

  4. 駐車場の交通は時速10キロメートル以下の最徐行をお願いします。

  5. 練習グラウンド敷地内及び敷地に隣接する公道(歩道含む)は禁煙となります。

  6. 近隣の住民又は店舗の迷惑になるような行為は絶対にしないでください。

  7. 施設への直接連絡は施設管理者の業務の妨げになりますので、ご遠慮ください。

  8. SNS等において、施設の利用者、近隣の住居及び住民の写りこんだ写真をアップロードする行為はお断りします。

  9. グラウンド使用後は、選手と協力して清掃を行い原状回復します。多少の練習終了時間の遅れなどはご容赦ください。

 

第4条 (役務の分担)

  1. 選手が練習で使用したビブス(ゼッケン)の洗濯は当番制になっています。

  2. スタッフへの慰労のお茶出し当番はありません。差し入れ等もご遠慮しています。

 

第5条 (試合・遠征・合宿)

  1. 会場への送迎は、現地集合・現地解散を基本としています。スタッフ若しくは保護者が選手を送迎する場合の事故等について、その役務を引き受けてくれた本人に責任を追及することは固くお断りします。

  2. チームのバス利用について、不慮の事故があった場合は、搭乗中の自動車保険契約以外の補償はありません。

  3. 移動着及び移動用の靴の用意をする等して、車両を汚さないように努めてください。

  4. 自動車保険契約の適用がない車両(運転手の限定、年齢制限による除外特約等ご確認下さい)の送迎は固くお断りします。

  5. 試合は観覧場所を指定させていただくことがあります。

  6. 応援に馴染まない(サイドコーチング等)選手への声がけはご遠慮ください。

  7. 選手の待機場所やベンチへの立ち入りはできません。

  8. 審判等の運営協力はスタッフが直接依頼します。

 

第6条 (負傷時の対応)

クラブの活動中における怪我等につきましては以下の要領で対応します。  

  1. 応急処置はスタッフが行います。  

  2. 大きな怪我が発生した場合、保護者に連絡がとれなくても緊急診療所へ搬送及び処置をします。

 

第7条 (忘れ物の保管期間)

クラブが認識した選手の忘れ物の保管期間は、保管開始日から2週間とします。期限を過ぎても引き取りのない場合は適宜処分します。無用な処分をしないように、必ず持ち物にクラブの名称と名前等を記入するようにお願いします。

 

第8条 (盗難、その他事故が起こった際の責任)

スタッフの了知していない場所での盗難、傷害その他の事故が発生しても、クラブ又はスタッフに対して何ら損害の賠償を請求することはできません。

2 体調や健康に不安を抱えている、心臓に問題を抱えている、その他、病気や健康上の理由から運動することに不安がある、医師などから運動を禁じられている選手の参加はお断りさせていただいております。専門機関の指示を無視して不測の事態が起きてしまった場合、原則として自己責任にて解決いただくこととなります。

 

第2章 月謝等

 

第1条 (月謝等)

 会員は、別に定める必要な費用等を納めるものとします。費用の区分として以下のものがあります。

  1. 入会金

  2. 月謝

  3. 遠征や合宿などを実施した場合の費用

 

第2条 (支払い方法)

  1. 月謝の支払い方法は、金融機関のゆうちょ銀行による自動払い込みで行います。支払時期は、毎月4日に自動で払い込まれます。ただし、4日が休日の場合は、郵便局の翌営業日となります。

  2. 入会金、継続に係る保険料は、マネージャーがバンドアプリにより連絡をしたのち、ゆうちょ銀行による自動払い込みで支払うこととします。

  3. 遠征費や合宿などの費用は、スタッフからバンドアプリにより連絡をしたのち、適宜な方法で支払います。

  4. スタッフに現金を預託する際には、受領した金銭の用途が分かるように、①選手番号②氏名③日付及び費用の内容④金額をあらかじめ記入し、おつりのないようにしてください。

 

 

 

第3章 各種手続き

 

第1条 (バンドアプリ)

  バンドアプリの利用については以下の要領を守ってください。

  1. 各事業の連絡用の公式グループは「FC朱雀 連絡用掲示板」「FC朱雀Jrユース 連絡掲示板」「fiora」「走走運動ひろば」以外に存在しません。それ以外の任意につくられたグループについては、自己責任での使用になります。

  2. 連絡用スマホアプリのアカウント作成の際には、誰の選手の保護者であることが識別できるようにしてください。不明瞭な場合にスタッフが連絡ができなくても責任を負いかねます。

  3. 相当な理由がない限り、会員に対する連絡はスタッフが行います。

  4. バンドアプリ内の情報を不正な目的に使用し、口頭、書面、メール等の電子的媒体、インターネット上への書込み、写真のアップロード等の形式を問わず、第三者に開示又は漏洩する行為は禁止です。 

 

第2条 (保険)

  選手は、入会と共に公益財団法人スポーツ安全協会の取扱う団体保険契約(スポーツ安全保険)に加入します。新規での加入手続きは入会申込書を受け取った月の末日に、マネージャーが行います。なお、この保険に必要な費用は月謝と別に負担していただきます。

 

第3条 (休会)

  休会する場合は前月までに、バンドアプリによりマネージャーに連絡してください。

  1. 休会期間中、月謝は発生しません。

  2. 12か月を越えて休会する場合は、退会扱いとします。

 

第4条 (退会)

  退会する場合は、バンドアプリにより速やかにマネージャーにその旨を連絡してください。なお、退会に係る手続き等はマネージャーの指示に従ってください。

 

第5条 (移籍)

  クラブの移籍については制限ありません。

 

第6条 (住所変更等)

 会員が住所、氏名、電話番号、緊急連絡先などが変更になった場合は、速やかにバンドアプリによりマネージャーに連絡をしてください。

 

第7条 (強制退会)

  クラブは会員が以下に該当した場合は、会員に事前の連絡をすることなく、強制退会させることができるものとします。

  1. 故意又は重過失により、本規定に違反する状態が続いているとき。

  2. 事前の連絡をせずに、継続して1ケ月以上にわたり練習への参加を怠ったとき。

  3. 月謝を3ケ月以上滞納したとき。

  4. 著しくクラブの秩序又は風紀を乱したとき。

  5. 反社会的勢力に関与し、又は利益を供与したとき。

  6. 法律、条令、政令、公序良俗に反する行為をしたとき。

  7. 政治活動、宗教活動、マルチ商法等の勧誘行為をしたとき。

  8. その他、クラブが合理的な理由に基づき不適切と判断する行為をしたとき。

 

第8条 (肖像の取扱い)

  クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利はクラブに帰属するものとします。活動記録のための保存及び一般の方に向けた広報活動に使用されることがあります。

 

第9条 (ホームページの目的)

  クラブのホームページは、クラブの知名度向上及び持続した運営に資することを目的とし、一般の閲覧者及び会員への情報提供の手段として構築しています。

 

第10条 (支援、協力など)

クラブの運営に協力する目的で、新規に審判員を希望される方、その他クラブ運営に協力を希望される場合は、事前にスタッフに相談をされてからお願いします。

 

第11条 (提出文書)

クラブに提出する書類は返却できませんので、写しをとるなどしてください。特に用品の注文書等、直接金銭に係るもの及び再度入手することが困難な書類は自己管理をお願いします。

 

第4章 免責

 

第1条 (免責)

  1. クラブの過失による義務違反責任又は不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、会員がクラブに支払った1か月分の月謝を上限として損害賠償責任を負うこととします。

  2. 会員がクラブの活動に参加する中で、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用において解決するものとし、クラブは一切の責任を負わないものとします。

 

第5章 個人情報保護

 

第1条 (個人情報の取り扱いについて)

  1. クラブでは、会員の個人情報に関し自主的な行動基準を設定し、法の遵守に努めています。クラブが取得する会員の個人情報はクラブの運営の目的に限定して使用させていただきますので、ご了承ください。

  2. 前項の目的には、防災、安全、公衆衛生上の理由による行政機関、医療機関、教育機関並びにその他の機関からの要請による場合も含みます。

                                                                                                                                      第2条 (改正)

  本規約は、クラブの目的遂行のために定められています。本規約の一部が目的の障害となるとき、あるいは社会的情勢により、不釣り合いとなったときには、変更されることがあります。そのときは速やかにその変更(言語表現等の軽微な変更を除く)を会員に周知するものとします。

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